◎尊厳死宣言とは?
尊厳死とは、通常ガンなどの回復の見込みがない重篤な疾病のために末期状態にある患者様が、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止して、人間としての尊厳のもとに、人生に終止符を打つことをいいます。
ここ数年、患者様本人としては少しでも長生きしたいというのは事実ですが、仮に自分自身が回復の見込みがない末期状態に陥った場合には、機械に生かされているような姿を避けたい、また,過剰な末期治療による家族への精神的あるいは経済的な負担を避けたい、という考えを持つ人が増えてきたようです。
◎尊厳死宣言公正証書とは?
ご本人様自らの考えで尊厳死を望み、延命措置を差し控え、中止してもらいたいという考えであることを公証人の面前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として記録するものです。
但し、治療にされているお医者様の立場から、@回復の可能性がゼロでない(あるいはゼロかわからない)患者様の治療をやめてしまうのは倫理に反するA現に生命を保っている患者様に対して死に直結する措置をとる行為は殺人罪に問われるおそれがあること、などの理由により、尊厳死宣言公正証書を作成したとしても、必ず尊厳死が実現できるとは限りません。
しかしながら、日本尊厳死協会が実施したご遺族のアンケート結果によれば、平成20年度において、94%のお医者様が尊厳死を受容したとのことです。
(日本尊厳死協会ホームページhttp://www.songenshi-kyokai.com/より)
◎作成にかかる費用
1.公正証書作成手数料(公証役場に納めます)
金11,000円 (ページ数4枚まで)
※公証人に出張を依頼する場合は5割増(金16,500円+交通費が必要)
2.当事務所報酬額
@公正証書原案作成プラン 金21,000円
(当事務所にて原案を作成し、公証役場での手続はお客様ご自身でされるプラン)
Aお任せフルパックプラン 金63,000円
(当事務所にて原案作成から公証役場との調整まで全て代行するプラン※)
※最低一度は関係者皆様が公証役場に行く必要があります。
作成の留意点や必要書類等については、是非お問い合わせください。
お問い合わせは無料です。